
出会い系サイトに書かれている受理番号は、都道府県公安委員会へ事業を届け出た証しです。
正式には「出会い系サイト規制法」で決められた、インターネット異性紹介事業の届出の番号です。
届け出ずに運営すると刑事罰があるため、番号を掲げているサイトは規制の枠の中で運営していると分かります。
出会い系・パパ活・マッチングアプリの21サービスの表示を実際に確かめた結果と、番号の正しい見方を紹介します。
受理番号とは?出会い系サイト規制法にもとづく届出の番号
受理番号は、出会いを仲介する事業を始めるときに警察側へ出す「届出」が、受け付けられた際の番号です。
根拠になっている法律の正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」。
名前が長いので、一般には「出会い系サイト規制法」と呼ばれています。
18歳未満を出会いの場から守るために2003年にできた法律で、出会い系サイトだけでなくマッチングアプリも対象です。
条文はe-Gov法令検索「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」で読めます(2026年8月28日確認)1。
届出先は都道府県公安委員会
届出の提出先は、事業の本拠がある都道府県の公安委員会です。
法律の第7条に「事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない」と書かれています。
例えばハッピーメールの運営会社は福岡市にあるため、届出先は福岡の公安委員会です。
「警察庁の番号じゃないの?」と思うかもしれませんが、役割が分かれています。
| 役割 | 機関 |
|---|---|
| 届出の窓口・番号の発行 | 都道府県公安委員会 |
| 制度やルール作りの元締め | 国家公安委員会(警察庁) |
「認定番号」という制度は法律にない
出会い系サイト規制法にあるのは「届出」だけで、認定・許可といった制度はありません。
公安委員会は届出を受け付けるだけで、サイトの中身を審査して合格を出しているわけではない、という意味です。
一方で、21サービスの表示を実際に確かめると、番号の呼び方はバラバラでした。
| サイト側の呼び方 | サービス数 | 例 |
|---|---|---|
| 受理番号 | 11 | ワクワクメール、YYC、withなど |
| 認定番号 | 4 | ハッピーメール、PCMAXなど |
| 登録番号 | 2 | ペアーズ、Tinder |
| 届出番号・事業届 | 2 | ラブアン、パディ |
| 番号のみ(呼び名なし) | 1 | Jメール |
法律の言葉に合っているのは「受理番号」です。
「認定番号」と書いてあるサイトも届出が無効になるわけではなく、表記が古いか不正確なだけと考えられます。
当ページでは、各サイトの表示を引用するときは原文のまま、解説では法律に合わせて「受理番号」と書きます。
「公安委員会認定!」と書いてあると審査に合格したように見えますが、認定という制度自体が無いんです。法律どおりの呼び方をしているサイトは、実は半分ちょっとでしたよ。
21社の届出表示を実際に確認した結果
結論、調べた21サービスすべてが届出の表示を掲げていました。
確認日は2026年8月28日。
各サービスの公式サイトを開き、番号と掲載場所を1社ずつ記録しました。
あとで詳しく触れますが、番号の表示は法律上の義務ではありません。
義務ではないのに正規のサービスは全社が自主的に掲げていた、というのが今回の調査で分かった一番大きな事実です。
出会い系サイト8社の届出表示
8社すべてが表示済みで、掲載場所は会社概要や特定商取引法のページが中心でした。
| サービス | 表示されている番号(原文の呼び方) | 掲載場所 |
|---|---|---|
| ワクワクメール | 受理番号 96090001000 | 会社概要(特商法)ページ |
| Jメール | 第90080006000号 | 会社概要ページ・共通フッター |
| ハッピーメール | 福岡公安委員会認定番号 90080003000 | 会社概要ページ |
| PCMAX | 東京都公安委員会認定番号 30120128013 | 特商法ページ |
| デジカフェ | 認定番号 30090216007 | 会社概要ページ |
| イククル | 認定番号 63080004000 | 会社概要(特商法)ページ |
| YYC | 受理番号 3012-0005-037 | 特商法ページ |
| 華の会メール | 福岡県公安委員会受理番号 101-2026-489-2 | 特商法ページ |
どの公安委員会に届け出たかまで書いているのは、ハッピーメール・PCMAX・華の会メールの3社です。
デジカフェは警察署名の入った別の番号(四谷22-089277)も並べて掲げていました。
8社の表示の実物がこちらです。








パパ活アプリ4社の届出表示
パパ活アプリも4社すべてが表示済みでした。
| サービス | 表示されている番号(原文の呼び方) | 掲載場所 |
|---|---|---|
| ラブアン | 届け出番号 30180087000 | 公式ページのフッター |
| ペイターズ | 受理番号 3017-0048-000 | 公式トップのフッター |
| パディ | インターネット異性紹介事業届 3018009017 | 公式トップ最下部の注記 |
| PJ | 受理番号 30190064000 | 公式トップ・特商法ページ |
PJは番号だけでなく、「東京都公安委員会に届け出を完了しています」という説明文まで本文に載せていました。




マッチングアプリ9社の届出表示
恋活・婚活系のマッチングアプリ9社も、全社が表示済みでした。
出会い系もマッチングアプリも、同じ法律の下で届出をして運営されています。
| サービス | 表示されている番号(原文の呼び方) | 掲載場所 |
|---|---|---|
| with | 受理番号 30230019000 | 公式ページのフッター |
| ペアーズ | 登録番号 三田26-087582 | 公式トップのフッター |
| タップル | 受理番号 30140070011 | 公式トップのフッター |
| Omiai | 渋谷25-001649(受理番号 30230025-004) | 公式サイトの共通フッター |
| 東カレデート | 受理番号 30120132027 | 会社概要ページ |
| Tinder | 登録番号 三田 26-087583 | 特商法ページ |
| ペアフル | 受理番号 30200050005 | 公式トップ・特商法ページ |
| マリッシュ | 受理番号 30160062002 | 会社概要ページ |
| アンジュ | 受理番号 30180070003 | 特商法ページ |
マッチングアプリは会社概要ページではなく、トップページのフッターに載せている社が目立ちました。









ペアーズ(三田26-087582)とTinder(三田 26-087583)は番号が連番でした。どちらも同じMatch Groupの系列のため、同じ三田警察署にまとめて届け出たとみられますよ。
届出の仕組みと、届け出ない場合の罰則
届出の中身は、会社名・所在地・連絡先・年齢確認のやり方を、営業を始める前に公安委員会へ登録する手続きです。
審査で合格を出す制度ではない代わりに、届け出ずに営業すると刑事罰が待っています。
「誰が運営しているのか」を警察側が把握している状態でしか営業できない仕組み、と考えると分かりやすいです。
事業者が届け出る内容
届け出るのは、運営者の身元と事業のやり方に関する6項目です(第7条)。
- 運営者の氏名・名称と住所(法人は代表者の氏名も)
- サイトやアプリの名前(広告で使う呼び名すべて)
- 事業の本拠になる事務所の所在地
- 電話番号などの連絡先
- 法人の場合は役員全員の氏名と住所
- 年齢確認のやり方など、業務の実施方法
事業をやめたときや、届け出た内容が変わったときも、そのつど届出が必要です。
うその内容で届け出た場合は30万円以下の罰金です(第34条)。
役員全員の名前と住所まで警察側に登録される点がポイントです。
身元を明かしたくない業者にとって、届出はかなり高いハードルになります。
届け出ずに営業すると拘禁刑6月以下または罰金100万円以下
無届出でインターネット異性紹介事業を営むと、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(第32条)。
会社ぐるみの場合は、実行した個人だけでなく法人にも罰金が科されます(第35条)。
| 違反の内容 | 罰則 |
|---|---|
| 届け出ずに営業 | 拘禁刑6月以下 または 罰金100万円以下 |
| うその届出 | 罰金30万円以下 |
| 公安委員会の命令に違反 | 拘禁刑1年以下 もしくは 罰金100万円以下(両方のことも) |
受理番号を掲げて営業しているサイトは、刑事罰つきの規制を受け入れて運営している事業者だと分かります。
暴力団員などはそもそも事業を行えない(欠格事由)
届出制といっても「誰でも営業できる」わけではなく、法律は事業を行えない人を決めています(第8条)。
- 暴力団員、または暴力団員をやめてから5年たっていない人
- 児童買春・児童ポルノなどの罪で刑を受けてから5年たっていない人
- 破産して復権を得ていない人
該当する人が運営していれば、その時点で違法営業です。
届出は審査合格の証明ではないものの、反社会的勢力や児童関連の前科がある人を入り口ではじく仕組みは組み込まれています。
届出済みサイトが法律上ずっと負っている義務
届出は出したら終わりではなく、営業を続けるあいだずっと続く義務がセットになっています。
年齢確認、18歳未満お断りの明示、違法な書き込みの削除。
大手サイトの「面倒な手続き」は、ほとんどが法律の義務から来ています。
年齢確認は法律の義務(第11条)
登録時の年齢確認は、サイトが独自に決めた面倒なルールではなく、法律の義務です。
掲示板への書き込みや閲覧、メッセージのやり取りをさせる前に、事業者は相手が18歳未満でないことを確認しなければなりません(第11条)。
確認のやり方も国の規則で決まっていて、運転免許証などの身分証か、クレジットカード決済のように18歳未満が通常使えない方法で行います。
言いかえると、身分証の提出を求めてくるサイトほど、法律どおりに運営されていると判断できます。
年齢確認なしで異性とやり取りできるサイトは、便利なのではなく、義務を果たしていない疑いがあります。
身分証の提出は身バレしそうで不安になりますが、見方は逆です。確認ゼロで使えるサイトのほうが法律を無視していますよ。
「18歳未満は利用禁止」の明示と、違法な書き込みを消す義務
広告や利用画面で「18歳未満は利用できない」と示すことも義務です(第10条)。
出会い系サイトの広告や登録ページに必ず18禁の表記があるのは、義務を果たしているためです。
加えて、児童との出会いを誘う書き込み(禁止誘引行為)があると知ったときは、見られない状態にする義務もあります(第12条)。
大手サイトが書き込みを監視・削除しているのは、サービス精神ではなく法律上の要請です。
義務に違反すると指示・営業停止・廃止命令
義務を守らないサイトには、公安委員会が段階的に処分を出します。
| 処分 | 内容 |
|---|---|
| 指示(第13条) | 児童に害が及ぶおそれのある違反をやめるよう指示 |
| 事業停止命令(第14条) | 最長6か月、事業の全部または一部を停止 |
| 廃止命令(第14条) | 暴力団員などの欠格事由が判明した場合、事業自体を廃止 |
| 命令に違反した場合 | 拘禁刑1年以下 または 罰金100万円以下(第31条) |
受理番号を掲げた届出済みのサイトは、公安委員会の監督と処分の対象の中で営業しています。
無届出のサイトは、監督の外側にいる存在です。
規制の全体像は警察庁「出会い系サイト規制法」のページにまとまっています(2026年8月28日確認)2。
安全なサイトを選ぶときの届出表示の見方
使い方はシンプルで、「届出表示が確認できないサイトを避ける」の1点です。
表示の数を数えて「多いほうが安全」と比べる使い方は、間違った結論につながります。
順番に理由を説明します。
表示は義務ではない。それでも21社すべてが掲げていた
意外かもしれませんが、受理番号をサイトに表示する義務は法律にありません。
法律が表示を義務づけているのは「18歳未満は利用禁止」の明示だけで、番号を載せるかどうかは各社の自主的な判断です。
それでも、調べた21サービスは全社が番号を掲げていました。
義務がないのに全社が表示している。
正規の事業者にとって届出表示は「していて当たり前」の慣行になっている、と読み取れます。
裏を返すと、表示が見つからないサイトは、正規の多数派から外れた存在です。
表示の数で安全度の序列を作らない
「届出の表示が2種類あるサイトのほうが安全」という見方は間違いです。
サイトによっては、異性紹介事業のほかに総務省へ出す電気通信事業の届出番号も載せています(下の章で説明します)。
一方で実際に確認すると、ペアーズやタップルといった大手マッチングアプリは、電気通信の番号を表示していませんでした。
表示は任意のため、載せていないことは「届け出ていない」ことを意味しません。
数を数える比べ方をすると、「ペアーズは表示が1つしかなくて危険」という明らかにおかしい結論が出てしまいます。
見るのは「インターネット異性紹介事業の届出表示があるか」の1点で十分です。
表示が見つからないサイトを「無届出」と断定はできない
表示が見つからないサイトでも、無届出と言い切ることはできません。
届出先は本拠地のある都道府県ごとに分かれていて、届出済みの事業者を検索できる公開の名簿もないためです。
同じ理由で、表示されている番号が本物かどうかも外部からは確かめられません。
表示はあくまで自己申告です。
その分、読者側の行動ルールはシンプルになります。
- 届出表示が確認できるサイトだけを使う
- 表示が見つからないサイトは、理由を詮索せず選択肢から外す
- 登録時に年齢確認を求められたら、法律どおりのサイトだと考える
当ページの21社の記録は、2026年8月28日の確認日つきで残しています。
一緒に書いてある「第二種電気通信事業」は別の届出
届出表示の近くによくある「第二種電気通信事業」の番号は、警察側ではなく総務省へ出す別の届出です。
| インターネット異性紹介事業の届出 | 電気通信事業の届出 | |
|---|---|---|
| 根拠の法律 | 出会い系サイト規制法 | 電気通信事業法 |
| 出す先 | 都道府県公安委員会 | 総務省 |
| 目的 | 18歳未満の被害防止 | 通信サービスを提供する事業者としての手続き |
ユーザー同士のメッセージ交換は法律上「他人の通信を媒介する」事業にあたるため、出会い系やマッチングアプリには電気通信の届出も原則必要です。
なお、電気通信事業法の手続きには「登録」と「届出」の2種類があります。
登録が必要なのは自前の通信回線設備を持つ携帯キャリアのような会社で、出会い系サイトやアプリは届出で足ります。
注目したいのが「第二種」という言葉です。
第一種・第二種という区分は、2004年4月の法改正で廃止されています。
ハッピーメール・Jメール・華の会メールが今も「第二種」と表示しているのは、旧制度の時代に届け出たときの表記を使い続けているためとみられます。
言いかえると、「第二種」の表示は、20年以上前から通信事業を届け出て運営してきたことがうかがえる老舗のサインです。
ただし、総務省が安全を保証したものではない点は、警察側の届出と変わりません。
手続きの詳細は総務省「電気通信事業参入・変更手続の案内」で確認できます(2026年8月28日確認)3。
「第二種」はもう存在しない呼び名なんです。逆に読めば、制度が変わる前から営業を続けてきた老舗の証拠みたいなものですよ。
よくある質問
受理番号について、よく聞かれる疑問に答えます。
受理番号が本物かどうか確認する方法はある?
ありません。
届出済みの事業者を検索できる公開の名簿やデータベースが用意されておらず、表示は自己申告です。
当ページでは代わりに、21サービスの表示を掲載ページごと実際に確認して記録しています(2026年8月28日時点)。
「認定番号」と書いてあるサイトは怪しい?
呼び方だけで怪しいとは言えません。
法律にあるのは届出だけで「認定」という制度はなく、表記が不正確なだけです。
実際、調べた21サービスのうち4社が「認定番号」と表示していました。
受理番号の表示がないサイトは違法?
違法とは言い切れません。
表示は義務ではなく、届出済みかどうかを外から確かめる手段もないためです。
ただし正規の21サービスが全社表示していた事実を踏まえると、確認できないサイトは選択肢から外すのが安全です。
届出済みなら安全なサイトということ?
安全の保証ではありません。
届出は審査なしで受理されるためです。
一方で、届出済みのサイトは年齢確認などの義務と、刑事罰つきの監督の下で営業しています。
少なくとも「会社名や役員名を警察側に登録して運営している事業者」だとは言えます。
番号の形式がサイトごとにバラバラなのはなぜ?
番号を発行する公安委員会が、都道府県ごとに分かれているためとみられます。
11桁の数字だけの形式もあれば、「三田」「渋谷」のように警察署名が入る形式もありました。
形式の違いの意味は公表されていないため、当ページでは推測しません。
マッチングアプリと出会い系サイトで届出に違いはある?
ありません。
どちらも同じ「インターネット異性紹介事業」として、同じ法律の下で届出をしています。
実際、ペアーズやwithといった恋活アプリも受理番号を表示していました。
【まとめ】出会い系サイトの届出受理番号
受理番号は、出会い系サイト規制法にもとづく「インターネット異性紹介事業の届出」が受理された番号です。
要点を並べます。
- 届出先は事業の本拠がある都道府県公安委員会。「認定」という制度は法律にない
- 調べた21サービスは、義務がないのに全社が届出表示を掲げていた(2026年8月28日確認)
- 届出済みのサイトは、年齢確認の義務と刑事罰つきの監督の下で営業している
- 「第二種電気通信事業」は総務省へ出す別の届出。2004年に廃止された旧区分の表記は老舗のサイン
- 表示の数で安全度を比べない。見るのは「届出表示が確認できるか」の1点
届出は安全のお墨付きではありません。
同時に、身元を警察側に登録し、法律の義務を受け入れて営業している事業者かどうかを、登録前に見分けられる数少ない手がかりです。
サイト選びで迷ったときは、会社概要や特定商取引法のページを開いて、届出表示を確かめてから判断してください。
脚注・出典
- e-Gov法令検索「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000083(2026年8月閲覧) ↩
- 警察庁「出会い系サイト規制法」 https://www.npa.go.jp/policy_area/no_cp/deai/regulatory.html(2026年8月閲覧) ↩
- 総務省「電気通信事業参入・変更手続の案内」 https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/denkitsushin_suishin/tetsuzuki/index.html(2026年8月閲覧) ↩